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バリ島E33G vs B211Aビザ:ノマドにとっての6万ドルの分かれ道
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バリ島E33G vs B211Aビザ:ノマドにとっての6万ドルの分かれ道

LocalNomad Team//9 min read
Table of Contents

TL;DR

E33Gは合法ルートだが、外国企業からの年収6万ドル以上が必要で、MERPという許可証の罠もある。B211Aは安くて手軽だが、リモートワークは厳密には入管法違反であり、取り締まりは急速に強化されている。判断基準は3つ:収入、滞在期間、家族を連れてくるかどうか。

パーティーは終わりかもしれない

チャングーのコワーキングスペースで、誰も口にしたがらない数字が出回っている。

36.71%。

2025年、インドネシアにおける外国人への入管取り締まりの増加率だ。コワーキングスペースへの立入調査。SNS監視(観光ビザや社会訪問ビザなのに明らかに働いている外国人のInstagramをチェックする入管職員)。強制退去。たまにバイラルになって、ノマド系Redditスレッドが一週間静まりかえるような話。

B211A——バリのデジタルノマド人口の半数が「働いていないふり」をしながら明らかに働くために使ってきた社会・文化訪問ビザ——はグレーゾーンで運用されてきた。そのゾーンが狭くなっている。

これは脅し記事ではない。ただ、グレーゾーンのどちら側に立つかを選ぶ話であり、その選択が実際にいくらかかるかという話だ。

E33G徹底解説:要件、費用、そしてMERPの罠

E33G(Visa Pekerja Jarak Jauh)、インドネシア語で「リモートワーカービザ」は2024年4月に開始された。インドネシアがデジタルノマド向けに設計した公式ルートだ。その道が実際にどんなものか見てみよう。

要件:

手続き:

インドネシアeVisaポータルからVITAS(Visa Tinggal Terbatas)を申請する。これでシングルエントリーとしてインドネシアに入国できる。到着後、ITAS(Izin Tinggal Terbatas、居住許可)に変換する。実際に生活するのはこのITASだ。年次更新。

すっきりしているように聞こえる。それからMERPの話だ。

MERPはMultiple Exit Re-Entry Permitの略。ITAS変換後に別途取得する許可証で、インドネシアを出国して再入国するたびに必要になる。MERPなしで出国すると、ITASが無効になる可能性がある。手続きを最初からやり直すことになりかねない。

MERPの費用はIDR 1,000,000〜2,000,000程度。公式のPNBP手数料表は執筆時点で独自に確認できなかった(政府のページが接続エラーを返し続けていた。実にインドネシアらしい)。とにかく予算に入れておくこと。出国前に取得すること。最初のIDR 7,000,000に含まれていると思わないこと(ほぼ間違いなく含まれていない)。

扶養家族について:

2025年12月以降、E33G保持者は扶養家族を帯同できるようになった。配偶者、子供、親、兄弟姉妹、すべて扶養KITAS対象。ただし注意:入管エージェントによると、企業スポンサーのE33G保持者のみが扶養家族をスポンサーできる。自己スポンサーの保持者は対象外の可能性がある。この制限は公式の政府ガイダンスでは確認されていない——依存する前にエージェントに確認を。もう一つ:扶養家族の申請はメインのKITAS発行後にのみ開始でき、扶養家族はインドネシア国内で有効期限の少なくとも30日前に更新する必要がある。一度に一人の入管職員対応。

B211A徹底解説:何であり、何でないか

B211A(現在のインドネシアのビザ分類ではC1として正式にインデックスされている)は、公式には社会・文化訪問ビザだ。リモートワークビザではない。デジタルノマドビザでもない。

60日間のインドネシア滞在が可能。延長すれば、1回の入国につき最大180日。その後は出国してやり直し。毎回シングルエントリー。

必要なもの:

B211Aでできないこと:

働くこと。合法的には。B211Aには就労許可がない。B211Aでリモートワークをしている外国人は、技術的にはインドネシアの入管法に違反している。「インドネシア国外の会社で働いている」という主張は、ビザカテゴリーの法的ステータスを変えない。

これは何年も広く無視されてきた。バリのデジタルノマドシーン全体がこの選択的取り締まりの上に構築された。しかし選択的取り締まりも取り締まりだ——結果が予測不能なだけで、存在しないわけではない。

180日サイクルの実際の費用:

安く感じる。12ヶ月の計算をするまでは。

フリーランサー問題

ここが本当にややこしくなるところだ。

E33Gの規定には「外国企業との雇用契約」と書かれている。この文言は、フリーランスではなく、伝統的な雇用関係(米国のW-2に相当するもの)を示唆している。

インドネシアの入管エージェント(複数)は、雇用契約の代わりにクライアント契約を使ってフリーランサーのE33Gビザ取得に成功したと報告している。Tier 1の政府情報源でこの解釈を確認したものはない。B211A自体とほぼ同程度のグレーゾーンに存在する。

(違いは:E33Gのグレーゾーンは収入源の文書に関するもの。B211Aのグレーゾーンはそもそも働くことが許可されているかどうかに関するもの。)

外国クライアントから6万ドル以上を稼ぐフリーランサーにとって、最も正直な表現はこうだ:エージェントは機能すると言うが、公式のガイダンスは確認していない。実際にフリーランサーのE33G申請を処理した経験のある入管エージェントに相談すること。例のない「はい、たぶん」と言うだけのエージェントではなく。

以下は一般的な税務情報であり、税務上のアドバイスではありません。 183日の税務問題がさらに一層を加える。インドネシアに183日以上滞在すると税務上の居住者となる可能性があり、E33G固有の税金免除はどこにも公表されていない。東南アジア全体でこれがどう影響するかについては、東南アジアのデジタルノマド税金ガイドがインドネシアをタイ、マレーシア、フィリピンと並べてカバーしている。

判断フローチャート

万人に当てはまる答えはない。考え方はこうだ:

あなたの状況おすすめルート備考
年収6万ドル未満B211AのみE33Gの最低収入要件は厳格。例外は公表されていない
年収6万ドル以上、外国企業に雇用E33G:合法ルートまさにこのビザが設計された対象
年収6万ドル以上、フリーランサーグレーゾーン(エージェントに相談)エージェントはクライアント契約で成功を報告。公式確認なし
6ヶ月未満の滞在B211Aがシンプルかつ安価180日のB211Aサイクルは短期滞在に適合。E33Gのオーバーヘッドは割に合わない
6〜12ヶ月の滞在E33Gの方が適合12ヶ月のITAS vs 法的リスクのある180日B211Aサイクル
配偶者・子供・親を帯同E33G+扶養KITASB211Aには扶養オプションなし。E33Gは拡大家族もカバー

一つの考え方:B211Aは取り締まりが散発的なままであることへの賭け。E33Gはそうでなくなった日への保険。

実際のコスト比較

B211Aは安く感じる。合計するまでは。

E33G、1年間:

B211A、1年間(180日サイクル×2):

表面上、数字は近い。エージェント手数料と延長費用次第では、範囲が重なる——B211Aの方がE33Gより高くつくシナリオすらある。

しかしB211Aサイクルには、スプレッドシートに現れない摩擦コストがある。180日ごとに出国する。リセットする。毎回延長の事務手続きにエージェント費を払う。出国タイミングが複雑になると——プロジェクトの山場、体調不良、フライト遅延——サイクルが崩れる。

そして:法的リスク。強制退去のコストは400ドルではない。バリでの生活そのものだ。

Heads up

B211Aでのリモートワークに対する取り締まりが強化されている。インドネシア入管当局は2025年に取り締まり件数を36.71%増加させた。コワーキングスペースへの訪問やSNS監視を含む。「みんなやっている」という論理は法的保護にならない。

FAQ

B211Aビザでリモートワークできますか?

法的には、できない。B211Aは社会・文化訪問ビザだ。就労許可は付帯しない。B211Aでリモートワークをしている外国人は、雇用主やクライアントがどこにいるかに関係なく、インドネシアの入管法に違反している。取り締まりの歴史は散発的だが、それは法的許可と同義ではない。

フリーランサーはE33Gビザを取得できますか?

グレーゾーン。E33Gの規定は「外国企業との雇用契約」を要求しており、伝統的な雇用関係を示唆している。複数の入管エージェントが、雇用契約の代わりにクライアント契約でフリーランサーの申請に成功したと報告している。公式の政府ガイダンスはこの解釈を確認していない。6万ドル以上を稼ぐフリーランサーでE33Gに興味がある場合は、フリーランサー申請の処理実績が文書で確認できるインドネシアの入管エージェントに相談すべきだ——理論的に可能だと言うだけのエージェントではなく。

デジタルノマドはインドネシアで税金を払う必要がありますか?

可能性はある。183日ルールが適用される:12ヶ月のローリング期間中に183日以上滞在すると、インドネシアの5〜35%の累進所得税が全世界所得に課される税務上の居住者とみなされる可能性がある。E33G固有の税金免除は公表されていない。183日目の前に国際税務の専門家に別途相談する価値がある。東南アジアのデジタルノマド税金ガイドでインドネシアの現状をより詳しく取り上げている。

B211A時代は終わりを迎えている

ノマドコミュニティは、バリのルールは任意で取り締まりは装飾的だと扱ってきた。長い間、それは完全に間違ってはいなかった。

今はその度合いが薄れている。

E33Gが存在するのは、インドネシアがノマドの流入を合法的なルートを通じて収益化したいからだ。みんなが「文化を吸収している」と丁寧に装う社会訪問ビザを通じてではなく。政府は法的枠組みを構築した。取り締まりの強化は、政府がそのルートを使ってほしいと明確にしているということだ。

収入が6万ドル未満なら、今のところB211Aしかない。サイクルを短く保ち、取り締まりのニュースを追い、SNSで明らかに雇用されている様子を見せないこと(ワーケーション、wokeysheon——「ワーキングバケーション」の概念——は「合法的な就労許可」とは翻訳されない。インドネシアにそのメモは届いていない。)

収入が6万ドル以上で6ヶ月以上滞在するなら、E33Gの計算が有利に働き始める。財政的にだけでなく——法的にも。1年間の合法的な居住は、2回の180日サイクルの書類不安に勝る。

インドネシアがビザと税金の両面でタイ、マレーシア、フィリピンとどう比較されるかについては、東南アジアのデジタルノマド税金ガイドが税金面をカバーしている。バリと東アジアを比較検討しているなら、韓国・日本・台湾の比較はまったく別の計算問題だ。

計画的に。グレーゾーンの境界は縮小している。

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