TL;DR
韓国に183日滞在すれば、全世界所得に6〜45%の課税。日本のDNビザは滞在期間に関係なく非居住者扱い。台湾は台湾源泉所得のみ課税だが、ゴールドカード保持者はNT$300万超の給与に50%免税がある。3カ国、3つの異なる時計。日数を追跡するか、代償を払うか。
この記事は税務上の居住ルールに関する一般情報です。税務上のアドバイスではありません。税務状況は個人によって異なります。意思決定の前に、資格ある税務専門家にご相談ください。
183日ルールとは何か
重要な数字:183。これを超えると、ほとんどの国があなたを税務上の居住者と認定する。所得が現地で課税される。
シンプルに聞こえる。ただし韓国、日本、台湾はその日数の数え方が異なり、適用税率も異なり、外国所得の扱い方もまるで違う。韓国のF-1-Dビザと日本のDNビザは今やメジャーだ。数千人のノマドが6〜12ヶ月の滞在に利用している。大半は税金の時計を追跡していない。
それが問題だ。計算ミスは25,000ドル以上のコストになりうる。
韓国:183日=全世界所得課税
韓国で183日を超えると、自動的に税務上の居住者になる。申請するものではない。オプトインもない。時計が勝手に回るだけだ。
韓国は暦年ベース(1月1日〜12月31日)でカウントする。入国日も出国日もカウントされる。1月15日に入国?1日目。出入国記録がすべての紛争に勝つ。
連続日数ルール。 所得税法施行令第4条第3項に基づき、183日の居住は2通りで数えられる:(1)単一課税年度内の183日、または(2)2つの課税年度にまたがる連続183日。2つ目のルールは、カウントが1月1日にリセットされないことを意味する。7月5日に到着したノマドが12月31日まで滞在(180日)し、1週間出国して1月8日に戻った場合、以前はどちらの暦年も183日を超えなかった。その抜け穴は塞がれた。183日の連続滞在が12月から1月にまたがる場合、基準を超えた年に税務上の居住者となる。出国計画は慎重に。年越しリセットには頼らないこと。
法的根拠:소득세법 시행령 제4조 제3항 제2호(「2課税期間にわたって継続して183日以上の場合」)、2025年2月28日改正、2027年1月1日施行。日数計算に基づく滞在判断の前に、韓国の税理士(세무사)に相談すること。
居住者になった場合の税率:
| 所得区分(₩) | 税率 |
|---|---|
| ₩1,400万以下 | 6% |
| ₩1,400万〜₩5,000万 | 15% |
| ₩5,000万〜₩8,800万 | 24% |
| ₩8,800万〜₩1億5,000万 | 35% |
| ₩1億5,000万〜₩3億 | 38% |
| ₩3億〜₩5億 | 40% |
| ₩5億〜₩10億 | 42% |
| ₩10億超 | 45% |
ソウルおよびほとんどの大都市では、国税の10%の地方所得税が上乗せされる。
実際のシナリオ: F-1-Dの米国人フリーランサー、米国クライアントから年収8万ドル、韓国に200日滞在。韓国での税額:概算₩3,250万(約24,800ドル)。実効税率:総収入の31.8%。韓国への納税はゼロだと思っていた。そうではなかった。
(その₩3,250万の内訳は、実効税率22.3%の所得税約₩2,340万に加え、国民年金と義務的NHIS負担金。所得税だけでも十分痛い。)
韓国は97の租税条約(DTT)を持ち、米国、英国、カナダ、EU大部分を含む。母国に条約がある場合、外国税額控除を申請して二重課税を避けられる。控除には両国での申告が必要で、条約の保護があっても会計士費用は1,500〜3,000ドルかかる。
最大の罠:これは自動的に起こる。多くのノマドが4月に、長く滞在しすぎた後に気づく。その時にはチェックを書く以外にできることはない。韓国の国税庁の英語版居住者ガイドは170日目の前にブックマークしておく価値がある。ビザの詳細はF-1-Dビザガイドを参照。
具体的な状況については、申告の意思決定前に資格ある税務専門家にご相談ください。
日本:ゼロ税、ただし条件あり
外国所得に対してゼロ税。これが日本のDNビザの設計だ:非居住者ステータスがビザに組み込まれている。米国のクライアントから稼ぎながら180日滞在?日本への納税義務はない。
ただし条件がある:日本源泉所得には20.42%が課税される。
もっと大きな条件:恒久的施設(PE)リスク。同じ日本のクライアントに3ヶ月以上連続で請求すると、税務当局が日本に「恒久的施設」があると主張する可能性がある。そうなれば、その所得は日本源泉として再分類される。単発プロジェクトは問題ない。同じ日本企業との継続的リテイナー契約?それはリスクゾーンだ。
日本の6ヶ月のビザ上限は構造的なものだ。日数ベースの居住基準に引っかかることを防いでいる。このシステムは、韓国でF-1-Dで180日滞在する人は韓国に納税義務があるが、日本でDNビザで6ヶ月滞在する人は日本に何も払わないように設計されている。同じ期間。正反対の結果。
日本のクライアントワークを受ける前に、日本の税理士に1時間相談すると¥15,000(約100ドル)。その価値はある。
出典:国税庁 No.12006
具体的な状況については、申告の意思決定前に資格ある税務専門家にご相談ください。
台湾:二段階課税+ゴールドカードの優遇
台湾は二段階制を運用している:
183日未満: 台湾源泉所得のみに一律18%。外国クライアント?台湾源泉ではない。その分の納税義務はない。
183日以上: 累進5〜40%の税率、しかも年初の1日目に遡って再計算される。18%で180日滞在の予定が、5日余計に滞在すると、その年の台湾所得全体が累進課税に移行する。この跳ね上がりは遡及的に15〜25%の追加コストになりうる。
ゴールドカード保持者には特別な優遇がある: NT$300万超の給与に対して最初の5年間50%免税。NT$600万を稼いだ場合、上位部分のNT$150万が非課税。限界税率30〜40%で、ゴールドカードは年間約NT$45万〜60万、5年間でNT$225万〜300万の節税になる。
台湾のDTTネットワークは薄い:35条約のみ(韓国の97、日本の79と比較)。EU主要国の大半、オーストラリア、ニュージーランドが欠けている。ゴールドカードで台湾源泉所得を得ているブラジル人フリーランサーは、条約の救済なく両国で課税される可能性がある。引っ越す前に自国のステータスを確認すること。
LocalNomadは許可を受けた移民業務機構(移民業務機構)ではありません。台湾の税務情報は参考情報であり、税務上または法的な助言を構成しません。
LocalNomad 並非經許可之移民業務機構。台灣稅務資訊僅供參考,不構成稅務或法律意見。
具体的な状況については、申告の意思決定前に資格ある税務専門家にご相談ください。
横並び比較
| 韓国(F-1-D) | 日本(DNビザ) | 台湾(ゴールドカード) | |
|---|---|---|---|
| 日数カウント方法 | 暦年(1月〜12月)。入国日・出国日ともにカウント。2026年以降:12月〜1月にまたがる連続183日も居住者認定。 | 日数ベースではない。ビザが非居住者ステータスを決定 | 暦年。入国日・出国日ともにカウント |
| 税務居住者の基準 | 183日以上=自動的に居住者 | 基準なし(ビザ設計上の非居住者) | 183日以上=累進税率(遡及適用) |
| 基準未満の税率 | N/A、部分的オプションなし | 外国源泉所得に0% | 台湾源泉所得のみに一律18% |
| 基準超過の税率 | 累進6〜45%+国税の10%の地方税 | 日本源泉所得のみに20.42% | 全世界所得に累進5〜40% |
| 全世界所得 vs 源泉地所得 | 居住者になれば全世界所得 | 源泉地所得のみ(日本源泉) | 居住者になれば全世界所得 |
| 特別免除 | DTTによる外国税額控除 | 非居住者ステータスそのものが免除 | NT$300万超の給与に50%免税(ゴールドカード、最初の5年) |
| DTTネットワーク規模 | 97条約 | 79条約(86カ国・地域) | 35条約 |
| 最大のリスク | 183日目での自動居住者認定。遡及的な全世界所得課税 | 同じ日本クライアントに3ヶ月以上請求するとPEリスク | EU国籍者の二重課税。184日目での遡及再計算 |
コンプライアンスを保つ4つの方法
1. 日数を追跡する。 パスポートスタンプのスクリーンショットを撮る。スプレッドシートをつける。韓国と台湾では170日目にスマホのアラートを設定する。言い訳なし。出入国記録は常にあなたの記憶に勝つ。
2. 早めに出国を計画する。 韓国で175日目、年収₩8,800万?滞在コストは税金約₩1,500万。出国コストは航空券とビザ再処理で₩50万程度。その計算は明白だ。
3. 税理士は1月に雇う、3月ではなく。 会計士は3月に予約が埋まる。1月に連絡する。200〜400ドルの相談は安い保険だ。複数国にまたがる年の確定申告は1,500〜3,000ドルかかる。
4. 分割年の罠に注意。 韓国6ヶ月、日本6ヶ月は賢そうに聞こえる。それでも母国への納税義務は残る。そして韓国や日本が「生活の中心」を根拠に居住者認定する可能性もある。2〜3カ国で申告して、何も節約できないことになる。
FAQ
- 韓国で183日を1日超えたらどうなりますか?
全年の全世界所得に課税。猶予期間なし。韓国の税務当局は出入国記録を使う。あなたの記憶ではない。スタンプがあなたの滞在を示していれば、滞在していたことになる。
- DNビザで日本に確定申告する必要がありますか?
日本源泉所得がある場合のみ。海外クライアントだけなら日本での申告は不要。日本のクライアントと仕事をした場合は、たとえ1件でも、出国前に税理士にレビューを依頼すること。
さらに詳しく:






