2026年に変わったF-1-Dの基準
法務部は2026年6月30日からF-1-Dを正式運用とし、所得要件を年齢・予定滞在地域・家族同行で分け、最長滞在を3年にしました。海外事業の所有者または海外企業所属でリモート勤務が可能で、同一業種の経験が1年以上ある18歳以上の人が対象です。法的配偶者と未婚の未成年子は同行できます。
2025年GNI(₩52.416M)を基準に、18–34歳は首都圏1.5倍(₩78.624M)/非首都圏等1倍(₩52.416M)、35歳以上は首都圏2倍(₩104.832M)/非首都圏等1.5倍(₩78.624M)です。配偶者・未成年子を同行する場合は、年齢に関わらず首都圏2倍、非首都圏等1.5倍です。非首都圏または人口減少(関心)地域の軽減を使う場合、1か月以上の賃貸借契約またはワーケーション施設・宿泊予約など、その地域に滞在する証拠が必要です。申請日の基準額と対象地域は管轄機関に確認してください。
共通書類と公館別書類
法務部が示す共通書類は、17号様式、旅券、写真、手数料、在職・所得証明(在職証明書、給与明細、口座取引等)、犯罪経歴証明書、個人医療保険証明、家族同行時の関係証明です。犯罪経歴証明書にはアポスティーユまたは領事認証が必要です。保険は滞在中の治療と本国送還を含む₩100M以上の個人医療保険です。
公館は追加書類を求められます。例えばフィリピンの韓国大使館は役職・入社日・報酬・会社住所・HR連絡先を記載した在職証明書と会社登録資料を求めます。これは全国共通の完全な一覧ではありません。居住地を管轄する公館の最新チェックリストを優先してください。
国内変更・延長と活動上の注意
B-1、B-2、C-3で韓国に適法滞在中の人は、要件を満たせば現地出入国機関でF-1-Dへの資格変更を申請できます。最初の滞在期間は入国日から1年、1年単位で延長し最長3年です。審査日数や手数料を全国共通の数字として案内する公式資料は確認できないため、管轄機関に確認してください。
法務部は就職・営利活動を制限しています。F-1-Dを韓国企業就職、韓国顧客向け業務、韓国での事業登録、特定のフリーランス業務の包括的許可とは扱わないでください。個別の活動は出入国管理(韓国内1345)または管轄公館へ、税務・公的保険は各当局または資格ある専門家へ確認してください。






